ブックメーカーで稼いだら税金はどうなる?確定申告時の注意点や経費の計算方法を詳しく解説
更新:2024年08月15日
ブックメーカーで賭けを楽しんでいる皆さんの中には、少ない元手で大きく儲かった経験のある方も少なくないでしょう。「もし大きく稼いだら、税金はどうなるんだろう」と、気になりませんか?
日本の公営競技で得た一定以上の配当には、宝くじを除き納税の義務が発生します。
一方、ブックメーカーは、法律上、日本における公営競技にはあたりませんが、納税の義務がない訳ではありません。
本ページでは、ブックメーカーで賭けをする上で知っておきたい「確定申告」について解説していきます。
詳しく知りたい方は必ず「プロに相談」を!
本ページでは、ブックメーカーの確定申告の必要性や仕組みに関しての解説をしていますが、実際に必要な作業や申告額はその人によって異なってきます。
気になる方、心配な方は迷わず税理士の方に相談するのをおすすめします!
目次
ブックメーカーの利益は税金・確定申告の対象?
結論から言うと、ブックメーカーで得た利益は確定申告する必要があり、納税義務が発生します。
日本は、全世界所得課税方式を採用しており、日本に住んでいる限り、たとえ海外から得た利益であっても課税の対象になります。
日本国外に住んでいる場合には、その国・地域の法律に基づき、対応する必要があります。
オンラインギャンブルが非課税の国について
世界には、オンラインギャンブルが合法かつ非課税の国もあります。有名どころで言えば、ブックメーカーの祖国「イギリス」や、北欧のスウェーデン、デンマーク。ゲーミングライセンスで有名な「マルタ」もその内のひとつです。
これらの国家では、(細かい規則の違いはあるかもしれませんが)となっています。原則オンラインギャンブルによる収益が非課税となっています。
また、アメリカ、スペイン、フランス、ドイツの4か国は、オンラインギャンブル自体は合法ですが、賞金が課税対象となります。
ブックメーカーで得た利益はどんな税区分?
ブックメーカーで得た利益は一時所得もしくは雑所得に分類されると言われています。
まずは以下の表から、ご自身がどちらに該当しそうかみてみるとよいでしょう。
目的 | 税率 | 控除額 | 経費 | 準備すべき こと | 確定申告 | |
一時所得 | 趣味 | 5〜45% (総所得による) | 〜50万円 | ほぼ 認められない | なし | 必要 |
雑所得 | 投資・副業 | 5〜45% (総所得による) | 48万円(基礎控除) + 経費分 | 認められる | 収益表をつける | 必要 |
一時所得とは?
一時所得とは、所得税の一種であり「営利を目的とする継続的行為から生じた以外の所得で、労務や役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有していない所得」のことを指し、以下の5つが規定されています。
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
引用元:国税庁HP「一時所得」より
つまり「生活のために労働などで稼いでいるお金以外で、偶然発生したお金」が一時所得となります。そしてブックメーカーで手にした配当は(1)や(2)に該当するといえるでしょう。
一時所得は「経費計上の範囲が非常に狭い」のが特徴で、納税者には不利になります。
雑所得とは?
もうひとつ、ブックメーカーで得た配当の税金分類として考えられるのが雑所得です。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当します。
引用元:国税庁HP「雑所得」より
雑所得に関する記載で注目したいのは副業の部分です。
趣味の範疇ではなく、継続的に購入をし、配当を得る「投資」や「副業」としてブックメーカーを利用している場合、この雑所得に分類される可能性があります。
そのため、雑所得は一時所得と比較して「経費計上の範囲が広い」のが特徴でもあります。
ブックメーカーで得た利益の税金計算方法
ここからは、ブックメーカーで得た利益の中でも、多くの方が該当するであろう一時所得の計算方法をご紹介します。
一時所得を算出する計算式は以下のようになります
「(利益-収入を得るために要した費用-特別控除額50万円)×2分の1」
100万円勝ったけど、トータルで150万負けている自分は、利益-50万円ってことだから納税や確定申告は関係ないよね?
残念ながら、場合によっては「課税対象」となります!
赤字でも納税しなければならない!?一時所得の正しい計算法とは!
Aさんの収入や、勝った時の状況を教えてもらえますか?
職業:会社員
年収:300万円
です
5万円ベットが見事100万円に!ただそれ以外は1回も当たらず、150万円負けました……。
この場合、確定申告や納税の必要はないですよね?
総賭け額:150万円
的中時の賭け額:5万円
的中賞金額:100万円
ということですね?
あってます!
その場合、経費に認められるのは、「的中時の賭け額の5万円のみ」です。
残りの、的中賞金額95万円に対して納税・確定申告の必要があります。
負けていても税金を払わなければいけないなんて…!
ブックメーカーはやらない方がよいってこと?
負けても税金を払わなければいけないのはブックメーカーだけでなく、パチンコや競馬など、その他のギャンブルでも全て同じです。
今回説明する内容は、ブックメーカー以外の全てのギャンブルに通ずるものです。
ですから、特別ブックメーカーだけが、多くの税金を払わなければいけないということではありません。
このプロフィールだけ見ると、収益は-50万円で課税対象なんて無いように思えますが、一時所得を計算する場合「100万円の利益は出たが、トータルで150万円負けた」といった見方ではなく、不的中のベットは経費として認められません。
あくまで「利益を上げた部分のみ」をみて、課税対象か否かの判定を行います。
トータルで年間150万円負けていたとしても、5万円のベットで100万円を手にしていたとした場合「100万円-5万円=95万円の利益計上」に。手元にはその利益が1円もないどころか-50万円なのに、一時所得の計算に当てはめると、95万円儲かっていることになります。
これを先ほどの計算式に当てはめると…
(100万円※利益)-(5万円※経費)- 50万円※特別控除 × 1/2 =22.5万円
と、なりました、22.5万円が課税対象となります。
会社員の場合、一時所得による収益が「20万円」を超えると課税対象となるため、今回Aさんは確定申告が必要となります。
特別控除50万円を引いた結果、20万円以下であれば、確定申告や納税の必要は発生しません。
例えば、もしAさんが5万円で80万円しか収益を上げていなかったとすると…
(80万円※利益)-(5万円※経費)- 50万円※特別控除 × 1/2 =12.5万円
となり、20万円以下になるため、確定申告の必要はなくなります。
実際に支払う税金はいくらになる?
では、いくら払わなければいけないのでしょうか?
先ほど計算してみた結果、Aさんは確定申告をしなくてはならないことが判明しました。
では、納税しなくてはならない金額はいくらでしょう?その計算を行う場合は「早見表」を利用するのが便利です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用元:国税庁「No.2260 所得税の税率」
そして、所得税の計算式は「(課税対象の金額 × 税率 - 控除額) × 1.021(復興特別所得税 ※令和19年12月31日計上分まで)」と、なります。
実際に計算してみましょう。
ベースとなる給与所得の所得税
(300万円※給与所得 ×10%※所得税 -97,500円※控除額)× 2.1%※復興特別所得税 = 206,700円
※税金は100円未満を切り捨て
給与所得にブックメーカー利益を足した場合の所得税
(300万円※給与所得 + 22.5万円※ブックメーカー利益 ×10%※所得税 -97,500円※控除額)× 2.1%※復興特別所得税 = 229,700円
※税金は100円未満を切り捨て
そこに、ブックメーカーでの課税対象となる収益「22.5万円」を足して所得税を計算すると「22万9700円」となります。会社員としての所得税と比較すると、23000円ほど納税額が増える計算になりますね!
大量にベットするタイプのプレイヤーは「日毎計算」を!
ブックメーカーには、多くのベット対象とベット方法が存在します。ライブベットなども考えると、プレイヤーによっては数十、数百回のベットを1日で行うこともあるでしょう。
そのひとつひとつの的中、不的中を見ていくのは非常に大変ですので、こういった場合は「その日1日の収益」などでまとめて計算する方法もあります。
ただこの場合であったとしても「不的中もまとめて一緒に計上」するのではなく「収益が上がったベットと、そのベットへの賭け金」だけを計上するということを忘れないでくださいね!
「馬券にまつわる裁判」からみる「不的中の賭け」の経費の扱い方
ギャンブルに関する税金について調べていると、よく「ハズレ馬券は経費として認められた!」といった話を耳にしませんか?
馬券と同じ扱いを受けることとなるブックメーカーの不的中も、経費として認められてもよさそうです。
ギャンブル収益における「税区分と不的中の扱い」を理解する上で重要なのが「2013年の馬券裁判」と「2020年の馬券裁判」です。
2013年の馬券裁判の場合
被告人は2007年から2009年までに約28億7000万円の馬券を購入し、約30億1000万円の払戻金を手にしていました。
この裁判で焦点となったのが「利益をどの値とするか?」という点。
被告側は「馬券収益=雑所得」として「その利益を上げる中でハズレ馬券は必要経費だった。つまり「30億1000万円-28億7000万円=1億4000万円が所得だ」と主張。
それに対し検察側は「馬券収益は、通例にのっとって一時所得としてみなす。つまり「28億7000万円すべてが所得である」と主張しました。
結果は被告が有罪となりながらも「恒常的に利益を上げていた=副業・営利目的」であり、不的中馬券もその利益を計上する上で必要な経費であったと認められました。
2020年の馬券裁判の場合
こういった前例が出来た結果、2020年にも「被告の得た馬券収益は、継続利益かつ、営利目的の雑所得である」と主張した馬券裁判がありました。
こちらも、2010年~2014年の内に計約3000万円の収益を上げましたが、2012年に約790万円の損失を計上していました。「営利目的と認めるには、ある程度の期間、継続して客観的に利益を期待できることが必要である」とされ、被告側の訴えは棄却となりました。
「ハズレ馬券が経費として計上できた!」という部分が独り歩きしがちですが、適用されるのはレアケースです。
ブックメーカーの利益の確定申告のやり方
ブックメーカーで一定の利益を上げると、確定申告が必要となることはわかりましたね!
この項目では、簡単にではありますが、確定申告のやり方と、必要な書類などについてご紹介します。
いくら収益を上げたら確定申告が必要になるの?
確定申告の手順をご紹介する前に「いくら収益を上げたら確定申告を行わなければならないのか?」を、もう一度確認してみましょう。
会社員の方の場合
会社員の方は、その年の給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。先ほどの会社員Aさんの場合、収益が「22.5万円」でしたので、確定申告が必要です。
また、パートやアルバイトの方も、会社員の方同様に20万円を超えると確定申告が必要となります。
会社員以外(主婦や無職)の場合
他に収入がない方の場合、ブックメーカーでの利益が年間48万円を下回れば、確定申告の必要はありません。
実際に「どれだけの収益が上がったのか」を証明するための書類として、ベット履歴や、ご自分で収益についてまとめた帳簿なども準備しておきましょう。
確定申告の時期や書き方
確定申告はかなり面倒なイメージがありますが、いつ、どのように行えばよいのでしょうか?
実は、3ステップ程で完了します。
- 前年1月1日~12月31日までの収支を計算
- 国税庁HPの確定申告書作成コーナーや、税務署で書類をもらい、作成
- 毎年2月16日から3月15日までに税務署の窓口や、郵送によって申請を行う
申請の際には「銀行口座」「印鑑」「マイナンバーカード(カード通知や身分証明証)」そして、給与所得者や年金所得者の場合、源泉徴収票を用意して申請にあたりましょう。
また、実際に「どれだけの収益が上がったのか」を証明するための書類として、ブックメーカーのベット履歴や、ご自分で収益についてまとめた帳簿なども準備しておきましょう。
ブック メーカー | 人気No.1🥇 1位 スポーツベットアイオー | 初心者向け🔰 2位 遊雅堂 | 賭け種類豊富 3位 ステーク | マーケット豊富 4位 ワンバイベット | 全てが高水準 5位 ベットサンロクゴ | 6位 ピナクル | 7位 Bombastic | 8位 カジ旅 | 9位 ビーシーゲーム | 10位 ラ-メンベット | 11位 BONS | 12位 トゥエンティベット | 13位 TEDBET | 14位 ウィリアムヒル | 15位 ビーベット | 16位 10bet |
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ブックメーカーの確定申告に関して税理士先生に聞いてみた!
最後に、ブックメーカーに関連した確定申告や、税金に関する注意点や疑問点について、実際の税理士先生に質問させていた大体内容をまとめてみました!
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ブックメーカーは何所得という分類になるの?
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一時所得か雑所得だと思います。
クイズの賞金、競馬の払戻金は一時所得、先物取引、FX取引は雑所得とされています。
一時所得は反復継続でない取引から生じる儲けとされています。
ブックメーカーの儲けはどちらでしょうか。
どちらで申告しても税務署は問題にしないと思います。雑所得でいいのではないでしょうか。一時所得だと儲けから50万円引いたものに税金がかかります。
雑所得は儲けそのものに税金がかかるので、一時所得のほうが少し有利です。
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海外発行のカード(スティックペイカードなど)でATM引出ししたら税務署は把握する?
-
銀行のコンピューターと税務署のコンピュータはつながっていません。
日本発行でも海外発行でも、違いはないと思います。
把握するものは把握するし、把握しないものは把握しません。
-
海外発行のクレジットカードでショッピングしたら税務署は把握する?
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そこまで積極的にはならないけれど100万円を超える場合は注意
スティックペイカードというのはスイカとパスモと同じようなシステムのようです。
スイカをいつだれがいくら買って、それで何を買ったたというような情報は税務署はJRに行けばいくらでも調べられると思いますが、そういうようなことを積極的にする理由というのも考えられません。税務署が、スイカの購入者がそれで何を買ったか調べるには、JRへ行けばすぐ分かりますが、ブックメーカーは海外の会社です。
日本の税務署が、クレジットカードでブックメーカーへ入金するところまでは調べられると思いますが、ブックメーカーでいくら使っているのか調べるのは国境の壁で難しいと思います。
サラリーマンや主婦の副業の稼ぎを調査する目的で、ブックメーカー利用者を探し出すようことは日本の税務署はまずやらないと思います。日本の銀行は、預金者が1回100万円をこえる海外とのやりとりを税務署に報告する義務があります。
これは税務署のコンピューターにはいって検索が簡単にできます。
銀行のコンピューターと税務署のコンピューターがつながっていて、税務署の人がなんでも検索できるわけではありません。
税務署が調べられる海外ブックメーカーを使った儲けの範囲というのはかなり限られると思われます。
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ブックメーカーで得た収入の確定申告の仕方(書類の作成~申告まで)
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確定申告書に所得を記入して、税金を計算して納付すればいいのだと思います。
雑所得はサラリーマンだと、20万円までは申告しなくても大丈夫です。
見つからないという意味ではなく、申告しなくてもいいということです。
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どうやったら『経費』を証明できるの?
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経費を支出した会社の発行する請求書、領収書などだと思います。
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『経費』に含まれるものは?
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雑所得の必要経費は、業務に直接必要とする経費とされています。
どのチームが勝つか研究するために新聞買ったとか雑誌を買ったとかの経費はOKだと思います。
選手の調子を実見するのにイギリスまで行ってきたというのはどうでしょうか。
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ブックメーカーでの利益を申告した場合に税務署から聞かれる可能性のある質問は?
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所得税の申告が会社にばれることありません。
会社から源泉徴収される住民税が会社が思っていたのと違うと、これなんだろうと思われることはあります。でもそれがなんだか会社はわかりません。
ワンルームマンション投資の収益かもしれませんし、医療費控除で高額なのがあったのかもしれませんし、聞かれることはないと思います。
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ブックメーカーでの利益を申告した場合に何万を超えたら扶養から外れるの?
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年額38万円を超えるとすこしずつ控除額が減ります。
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夫婦でブックメーカーを楽しんでいる場合の確定申告は?
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夫婦は別々に計算、申告します。
どちらかが50万円の賞金が年収のすべてだとすると、38万円を引いて税率5%をかけたのが所得税になると思います。
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他の収益と相殺できない?
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一時所得の場合、残念ながら出来ません
「ブックメーカーから得た利益を、他の損益と相殺できないか?」と、お考えの方も多いでしょう。残念ながら、一時所得はほかの所得と損益通算が出来ません。
税金・納税に関してはプロに任せましょう
今回は、ブックメーカーの確定申告にまつわる疑問や、基本的な考え方について解説しました。
ただ、正直なところ確定申告などの税務関連に関してわからないことがあった場合は、素直に税理士の方に相談するのが一番良いと思われます。
個人の一時所得に対する確定申告であれば、だいたい税理士に頼んで申告を代行してもらっても3~4万円程度でできそうですので、まずは相談をし「これは経費になるよ」とか「これは申告しなきゃダメだよ」とか、実際の状況を確認しながら、必要な場合に予め準備するものや、期間についてもアドバイスを受けるとよいでしょう。
また、税金に関する質問に免許のない人間が勝手に回答することは、法律に反するため当サイトに税金、納税のお問い合わせをいただいていも、お答えすることが出来ません。
今は電話やチャットなどでも相談できるところが増えているそうなので、プロの方にしっかり相談してみてくださいね!
ブックメーカー内部の海外オフィスでマーケティング担当として働いておりました。業界歴10年ほど
KYC、カスタマーサポート、アフィリエイト、クリエイティブ関連、セキュリティ部署との連携など一通りの業務を経験しております。
ここ5年ほど日々ユーザーさんとブックメーカーの橋渡し業務やライティングを行なっています。
得意分野はブックメーカーの規制、出金制限など、ブックメーカーの内部ルールに関わるところです。
より良い形でブックメーカーとスポーツベッティングの楽しさを広めるために日々ブックメーカーズでの業務に励んでおります。
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