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ブックメーカーで稼いだら税金はどうなる?確定申告時の注意点や経費の計算方法を詳しく解説

2023年01月16日

2023年05月20日

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ブックメーカーは確定申告が必要?税金はどうなる?

ブックメーカーで賭けを楽しんでいる皆さんの中には、少ない元手で大きく儲かった経験のある方も少なくないでしょう。「もし大きく稼いだら、税金はどうなるんだろう」と、気になりませんか?

日本の公営競技で得た一定以上の配当には、宝くじ以外は、納税の義務が発生します。一方、ブックメーカーは、法律上、日本における公営競技にはあたりません。

本ページでは、ブックメーカーで賭けをする上で知っておきたい「確定申告」のやり方について徹底解説いたします!

ブックメーカーの利益は税金・確定申告の対象?

結論から言うと、ブックメーカーで得た利益は確定申告する必要があり、納税義務が発生します

日本は、全世界所得課税方式を採用しており、日本に住んでいる限り、たとえ海外から得た利益であっても課税の対象になります。

日本国外に住んでいる場合には、その国・地域の法律に基づき、対応する必要があります。

オンラインギャンブルが非課税の国について

世界には、オンラインギャンブルが合法かつ非課税の国もあります。有名どころで言えば、ブックメーカーの祖国「イギリス」や、北欧のスウェーデン、デンマーク。ゲーミングライセンスで有名な「マルタ」もその内のひとつです。

これらの国家では、(細かい規則の違いはあるかもしれませんが)となっています。原則オンラインギャンブルによる収益が非課税となっています。

また、アメリカ、スペイン、フランス、ドイツの4か国は、オンラインギャンブル自体は合法ですが、賞金が課税対象となります。

ブックメーカーで得た利益はどんな税区分?

ブックメーカーで得た利益は『一時所得』もしくは『雑所得』に分類されると言われています。

まずは以下の表から、ご自身がどちらで申告すべきかご確認ください。

目的税率控除額経費準備すべき
こと
確定申告
一時所得趣味5〜45%
(総所得による)
〜50万円ほぼ
認められない
なし必要
雑所得投資・副業5〜45%
(総所得による)
48万円(基礎控除)

経費分
認められる収益表をつける必要

一時所得とは?

一時所得とは、所得税の一種であり「営利を目的とする継続的行為から生じた以外の所得で、労務や役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有していない所得」のことを指し、以下の5つが規定されています。

  1. 懸賞や福引きの賞金品
  2. 競馬や競輪の払戻金
  3. 生命保険の一時金
  4. 法人から贈与された金品
  5. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

引用元:国税庁HP「一時所得」より

つまり、「生活のために労働などで稼いでいるお金以外で、偶然発生したお金」が『一時所得』となります。
そしてブックメーカーで手にした配当は(1)や(2)に該当するといえるでしょう。

一時所得は、「経費計上の範囲が非常に狭い」のが特徴で、納税者には不利になります。

雑所得とは?

もうひとつ、ブックメーカーで得た配当の税金分類として考えられるのが『雑所得』です。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当します。

引用元:国税庁HP「雑所得」より

雑所得に関する記載で注目したいのは『副業』の部分です。

趣味の範疇ではなく、継続的に購入をし、配当を得る「投資」や「副業」としてブックメーカーを利用している場合、この雑所得に分類される可能性があります。

そのため、雑所得は一時所得と比較して「経費計上の範囲が広い」のが特徴でもあります。

ブックメーカーで得た利益の税金計算方法

ここからは、ブックメーカーで得た利益の中でも、多くの方が該当するであろう『一時所得』の計算方法をご紹介します。

一時所得を算出する計算式は以下のようになります

「(利益-収入を得るために要した費用-特別控除額50万円)×2分の1」

ブックメーカーユーザーAさん

100万円勝ったけど、トータルで150万負けている自分は、利益-50万円ってことだから納税や確定申告は関係ないよね?

めい@事務局
(元ブックメーカー勤務)

残念ながら、場合によっては「課税対象」となります!

赤字でも納税しなければならない!?一時所得の正しい計算法とは!

めい@事務局
(元ブックメーカー勤務)

Aさんの収入や、勝った時の状況を教えてもらえますか?

ブックメーカーユーザーAさん

職業:会社員
年収:300万円
です

ブックメーカーユーザーAさん

5万円ベットが見事100万円に!ただそれ以外は1回も当たらず、150万円負けました……。
この場合、確定申告や納税の必要はないですよね?

めい@事務局
(元ブックメーカー勤務)

総賭け額:150万円
的中時の賭け額:5万円
的中賞金額:100万円
ということですね?

ブックメーカーユーザーAさん

あってます!

めい@事務局
(元ブックメーカー勤務)

その場合、経費に認められるのは、「的中時の賭け額の5万円のみ」です。
残りの、的中賞金額95万円に対して納税・確定申告の必要があります。

ブックメーカーユーザーAさん

負けていても税金を払わなければいけないなんて…!
ブックメーカーはやらない方がよいってこと?

めい@事務局
(元ブックメーカー勤務)

負けても税金を払わなければいけないのはブックメーカーだけでなく、パチンコや競馬など、その他のギャンブルでも全て同じです。
今回説明する内容は、ブックメーカー以外の全てのギャンブルに通ずるものです。

ですから、特別ブックメーカーだけが、多くの税金を払わなければいけないということではありません。

このプロフィールだけ見ると、収益は『-50万円』で課税対象なんて無いように思えますが、一時所得を計算する場合「100万円の利益は出たが、トータルで150万円負けた」といった見方ではなく、不的中のベットは経費として認められないので、あくまで「利益を上げた部分のみ」をみて、課税対象か否かの判定を行います。

トータルで年間150万円負けていたとしても、5万円のベットで100万円を手にしていたとした場合「100万円-5万円=95万円の利益計上」に。手元にはその利益が1円もないどころか-50万円なのに、一時所得の計算に当てはめると、95万円儲かっていることになります。

これを先ほどの計算式に当てはめると…

(100万円※利益)-(5万円※経費)- 50万円※特別控除 × 1/2 =22.5万円

と、なりました、22.5万円が課税対象となります。

会社員の場合、一時所得による収益が「20万円」を超えると課税対象となるため、今回Aさんは確定申告が必要となります。

特別控除50万円を引いた結果、20万円以下であれば、確定申告や納税の必要は発生しません。

例えば、もしAさんが5万円で80万円しか収益を上げていなかったとすると…

(80万円※利益)-(5万円※経費)- 50万円※特別控除 × 1/2 =12.5万円

となり、20万円以下になるため、確定申告の必要はなくなります。

実際に支払う税金はいくらになる?

ブックメーカーユーザーAさん

では、いくら払わなければいけないのでしょうか?

先ほど計算してみた結果、Aさんは確定申告をしなくてはならないことが判明しました。

では、納税しなくてはならない金額はいくらでしょう?その計算を行う場合は「早見表」を利用するのが便利です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

引用元:国税庁「No.2260 所得税の税率

そして、所得税の計算式は『(課税対象の金額 × 税率 - 控除額) × 1.021(復興特別所得税 ※令和19年12月31日計上分まで)

と、なります。

実際に計算してみましょう。

ベースとなる給与所得の所得税

(300万円※給与所得 ×10%※所得税 -97,500円※控除額)× 2.1%※復興特別所得税206,700円
※税金は100円未満を切り捨て

給与所得にブックメーカー利益を足した場合の所得税

(300万円※給与所得22.5万円※ブックメーカー利益 ×10%※所得税 -97,500円※控除額)× 2.1%※復興特別所得税229,700円
※税金は100円未満を切り捨て

そこに、ブックメーカーでの課税対象となる収益『22.5万円』を足して所得税を計算すると『22万9700円』となります。会社員としての所得税と比較すると、23000円ほど、納税額が増える計算になりますね!

「馬券にまつわる裁判」からみる「不的中の賭け」の経費の扱い方

ギャンブルに関する税金について調べていると、よく「ハズレ馬券は経費として認められた!」といった話を耳にしませんか?

馬券と同じ扱いを受けることとなるブックメーカーの不的中も、経費として認められてもよさそうです。

ギャンブル収益における「税区分と不的中の扱い」を理解する上で重要なのが「2013年の馬券裁判」と「2020年の馬券裁判」です。

2013年の馬券裁判の場合

被告人は2007年から2009年までに約28億7000万円の馬券を購入し、約30億1000万円の払戻金を手にしていました。

この裁判で焦点となったのが「利益をどの値とするか?」という点。

被告側は「馬券収益=雑所得」として「その利益を上げる中でハズレ馬券は必要経費だった。つまり「30億1000万円-28億7000万円=1億4000万円が所得だ」と主張。

それに対し検察側は「馬券収益は、通例にのっとって一時所得としてみなす。つまり「28億7000万円すべてが所得である」と主張しました。

結果は被告が有罪となりながらも「恒常的に利益を上げていた=副業・営利目的」であり、不的中馬券もその利益を計上する上で必要な経費であったと認められました。

2020年の馬券裁判の場合

こういった前例が出来た結果。2020年にも「被告の得た馬券収益は、継続利益かつ、営利目的の雑所得である」と主張した馬券裁判がありました。

こちらも、2010年~2014年の内に計約3000万円の収益を上げましたが、2012年に約790万円の損失を計上していました。「営利目的と認めるには、ある程度の期間、継続して客観的に利益を期待できることが必要である」とされ、被告側の訴えは棄却となりました。

「ハズレ馬券が経費として計上できた!」という部分が独り歩きしがちですが、適用されるのはレアケースです。

参考:競馬の馬券の払い戻し金に係る課税について

ブックメーカーの利益の確定申告のやり方

ブックメーカーで一定の利益を上げると、確定申告が必要となることはわかりましたね!

この項目では、簡単にではありますが、確定申告のやり方と、必要な書類などについてご紹介します。

いくら収益を上げたら確定申告が必要になるの?

確定申告の手順をご紹介する前に「いくら収益を上げたら確定申告を行わなければならないのか?」を、もう一度確認してみましょう。

会社員の方の場合

会社員の方は、その年の給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。先ほどの会社員Aさんの場合、収益が「22.5万円」でしたので、確定申告が必要です。

また、パートやアルバイトの方も、会社員の方同様に20万円を超えると確定申告が必要となります。

会社員以外(主婦や無職)の場合

他に収入がない方の場合、ブックメーカーでの利益が年間48万円を下回れば、確定申告の必要はありません。

実際に「どれだけの収益が上がったのか」を証明するための書類として、ベット履歴や、ご自分で収益についてまとめた帳簿なども準備しておきましょう。

確定申告の時期や書き方

確定申告はかなり面倒なイメージがありますが、いつ、どのように行えばよいのでしょうか?

実は、3ステップ程で完了します。

  1. 前年1月1日~12月31日までの収支を計算
  2. 国税庁HPの確定申告書作成コーナーや、税務署で書類をもらい、作成
  3. 毎年2月16日から3月15日までに税務署の窓口や、郵送によって申請を行う

申請の際には「銀行口座」「印鑑」「マイナンバーカード(カード通知や身分証明証)」そして、給与所得者や年金所得者の場合、源泉徴収票を用意して申請にあたりましょう。

また、実際に「どれだけの収益が上がったのか」を証明するための書類として、ブックメーカーのベット履歴や、ご自分で収益についてまとめた帳簿なども準備しておきましょう。

ブックメーカーに関連した確定申告・税金の注意点や疑問点

最後に、ブックメーカーに関連した確定申告や、税金に関する注意点や疑問点についてまとめてみました。

他の収益と相殺できない?

「ブックメーカーから得た利益を、他の損益と相殺できないか?」と、お考えの方も多いでしょう。残念ながら、一時所得はほかの所得と損益通算が出来ません。

確定申告によって会社にバレないか?

サラリーマンの場合、ブックメーカーでの収益の確定申告を行うことによって、勤務先に別の収入があったことがバレてしまうケースがあります。勤務先が「副業禁止」であったり、そもそも会社に余計な詮索をされたくはありません。

確定申告を行う際に「普通徴収」を選択することで、ブックメーカーの利益で確定申告した分の住民税を直接支払うことが可能となります。

雑所得になるかもしれないと思ったら?

基本的には一時所得扱いとなることの多いブックメーカーの収益ですが、高額な収益を継続して上げ続けている場合は、雑所得に分類される可能性があります。

この場合、ご自身で確定申告を行うのも良いのですが「ブックメーカーによる収益」といったかなり特殊な利益計上である事や、先ほどご紹介した「馬券裁判」などの実例を考えると、税理士事務所へ相談することを強くオススメいたします。

大量にベットするタイプのプレイヤーは「日毎計算」を!

ブックメーカーには、多くのベット対象とベット方法が存在します。ライブベットなども考えると、プレイヤーによっては数十、数百回のベットを1日で行うこともあるでしょう。

そのひとつひとつの的中、不的中を見ていくのは非常に大変ですので、こういった場合は「その日1日の収益」などでまとめて計算する方法もあります。

ただこの場合であったとしても「不的中もまとめて一緒に計上」するのではなく「収益が上がったベットと、そのベットへの賭け金」だけを計上するということを忘れないでくださいね!

【独自調査】税理士が解説するブックメーカーの税金

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基本的な質問から「主婦が収益を上げたら?」「夫婦で収益を上げたら?」など、ちょっと応用的な質問、さらに、「税務署はブックメーカーからの配当を受け取った際に私たちの銀行口座を確認する?」といった、つっこんだ質問にもお答えいただきました。ぜひ、こちらの記事をご確認ください。

より詳しい情報については税理士・税務署へ相談されることをオススメいたします!

めい@ブックメーカーズ事務局

ブックメーカー内部の海外オフィスでマーケティング担当として働いておりました。業界歴10年ほど。
KYC、カスタマーサポート、アフィリエイト、クリエイティブ関連、セキュリティ部署との連携など一通りの業務を経験しております。

ここ5年ほど日々ユーザーさんとブックメーカーの橋渡し業務やライティングを行なっています。
得意分野はブックメーカーの規制、出金制限など、ブックメーカーの内部ルールに関わるところです。
より良い形でブックメーカーとスポーツベッティングの楽しさを広めるために日々ブックメーカーズでの業務に励んでおります。

何か分からないことがあったら、掲示板Twitterまでお気軽にご相談ください。

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